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住まいの安心・安全をカバーする充実した補償とサービスで、あなたの建物・家財などをお守りします。他にも、日常生活の“困った!”を解決する、スピーディなサポートもご利用いただけます。

地震の補償

補償の範囲

保険の対象

保険の対象は「居住用建物」「家財」です。

保険金額の設定方法

地震保険の保険金額はタフ・住まいの保険の保険金額の30%~50%の範囲でお決めください。
建物 5,000万円限度
家財 1,000万円限度
お支払いする保険金

損害の程度によって、地震保険金額の5%、50%、100%をお支払いします。


保険の対象となる建物または保険の対象となる家財を収容する建物が次のいずれかに該当する場合に、所定の確認資料をご提出いただきますと、地震保険料率に割引が適用されます。
(注)以下の4つの割引は、重複して適用することはできません。

建築年割引

昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物および収容家財に対して適用します。

確認資料

以下のいずれかの資料のコピーをご提出いただきます。
・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書または検査済証等の対象建物の新築年月、または新築年が確認できる公的機関等※1が発行する書類※2
・宅地建物取引業者が建物の売買、交換もしくは貸借の相手方等に対して交付する重要事項説明書(対象建物の新築年月または新築年が確認できるもの)
・対象建物に建築年割引が適用されていること、およびその建築年月または建築年が確認できる保険証券、保険契約証、保険契約継続証または契約内容を変更した際に発行される承認書
・※1公的機関等とは、国・地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等をいいます。
・※2公的機関等に対して届け出た書類で公的機関等の受領印もしくは処理印が確認できるものを含みます。

耐震等級割引

建築時等に登録住宅性能評価機関※3の評価を受けた住宅または長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定を受けた住宅で、耐震等級※4が1~3に該当する建物および収容家財に対して適用します。
耐震等級 割引率
3 30%
2 20%
1 10%
・※3「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき登録された登録住宅性能評価機関をいいます。
・※4法律に基づく住宅の耐震性能の評価基準で、登録住宅性能評価機関が発行する所定の評価書等に記載されているものをいいます。

確認資料

以下のいずれかの資料のコピーをご提出いただきます。
・建設住宅性能評価書
ただし、地震保険契約締結時に建設住宅性能評価書が登録住宅性能評価機関より交付されていない場合に限り、設計住宅性能評価書
・耐震性能評価書
・対象建物に耐震等級割引が適用されていること、およびその耐震等級が確認できる保険証券、保険契約証、保険契約継続証または契約内容を変更した際に発行される承認書
・(1)「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類および(2)「技術的審査適合証」など耐震等級が確認できる書類※5 ※6
・※5長期優良住宅に関する認定書類については、平成23年(2011年)7月1日以降、保険期間が開始するご契約から割引の確認書類となります。
・※6「認定通知書」など上記(1)のみご提出いただいた場合には、耐震等級割引(20%)が適用されます。

免震建築物割引

建築時等に登録住宅性能評価機関の評価を受けた住宅または長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定を受けた住宅で、「免震建築物」に該当する建物および収容家財に対して適用します。

確認資料

以下のいずれかの資料のコピーをご提出いただきます。
・建設住宅性能評価書
ただし、地震保険契約締結時に建設住宅性能評価書が登録住宅性能評価機関より交付されていない場合に限り、設計住宅性能評価書
・対象建物に免震建築物割引が適用されていることが確認できる保険証券、保険契約証、保険契約継続証または契約内容を変更した際に発行される承認書
・(1)「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類および(2)「技術的審査適合証」など免震建築物であることが確認できる書類※7
・※7長期優良住宅に関する認定書類については、平成23年(2011年)7月1日以降、保険期間が開始するご契約から割引の確認書類となります。

耐震診断割引

地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法〈昭和56年(1981年)6月1日施行〉に基づく耐震基準を満たす建物および収容家財に対して適用します。

確認資料

以下のいずれかの資料のコピーをご提出いただきます。
・耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書などの耐震診断または耐震改修の結果により減税措置の適用を受けるための証明書
・建物の所在地、耐震診断年月日※8および「平成18年国土交通省告示第185号に適合している」という文言が記載された書類※9
・対象建物に耐震診断割引が適用されていることが確認できる保険証券、保険契約証、保険契約継続証または契約内容を変更した際に発行される承認書
・※8耐震診断のために建物を調査した日、耐震診断を完了した日等をいいます。
・※9指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関、地方公共団体の長のいずれかが記名・押印した書類をいいます。


・ご契約者が個人の場合、払い込みいただいた地震保険料のうち、所定の金額については、税法上の地震保険料控除の対象となります。
・地震保険の保険期間が1年を超える場合(地震保険長期契約)で、一括で保険料を払い込みいただいた場合には、払い込みいただいた保険料を地震保険の保険期間で除した額が毎年の払込地震保険料となります。分割払の場合には、実際にその年中に払い込みいただいた地震保険料が、払込地震保険料となります。
・下表は平成23年(2011年)2月現在の税法上の取扱いの概要を記載したものです。今後の税制改正により変更となる場合がありますので、ご注意ください。